借地権とは
借地権とは、土地の所有者から土地を借りて自分の建物を建てることができる権利を指します。
この権利を行使するには、建物の所有が必要とされます。
つまり、借地権を活用する場合は建物が存在しない土地には設定できません。
具体的な例としては、マイホームを購入する際に土地と建物がセットで購入されることがありますが、借地権がある場合は一定の期間ごとに地代を支払うことで土地を借りることができます。
このようにすることで、土地の購入費用を抑えることができます。
地上権と賃借権
土地の借地権は、地上権と賃借権の2つに分けられます。
地上権は、他人の土地を利用する権利を指します。
地主の承諾を得ることなく、土地を貸し出したり、土地に建っている建物を売却することが可能です。
つまり、地上権を持つ人は土地を自由に利用することができます。
賃借権は、土地の所有者から借主が得る権利です。
賃借権では、土地の所有者の許可を得ない限り、建物の建て替えや売却はできません。
賃借権は、土地の所有者にとって不利な条件が多いため、借地権としては賃借権の方が一般的です。
参考ページ:借地権とは?借地権付き物件のメリット・デメリットを解説
借地権の種類とその違い
借地権には、「借地法」と「借地借家法」という2つの種類があります。
これらの法律は、1992年8月1日に施行された「借地借家法」が新しい法律であり、それ以前の法律は「借地法」と呼ばれています。
借地権を取得した日付によって、旧法か新法かが適用されます。
具体的には、借地権の契約を交わした日付が1992年8月1日より前の場合は旧法が適用されます。
一方、1992年8月1日以後に借地権の契約を交わした場合は新法が適用されます。
旧法の借地権では、土地の利用に関しては借地人に一定の制約がありました。
土地の利用目的や設置する建物の種類、さらには使用方法など、借地人の自由度は制限されていました。
一方、新法の借地権では、借地人の自由度がより高まりました。
土地の利用目的や建物の種類、使用方法に制限がなくなり、借地人はより自由な運用ができるようになりました。
また、新法では借地権契約の期間も最大50年から最大70年に延長されました。
これにより、より長期間にわたって土地を利用することが可能になりました。
このように、旧法と新法の借地権では、借地人の自由度や期間に違いがあるため、借地権付きの建物を購入や売却を検討する際には注意が必要です。