空き家特別対策法による税金増加の危険性と対策方法
平成27年に施行された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するために制定されました。
この法律によると、空き家を放置し続けると思わぬ税負担を被る可能性があります。
具体的には、固定資産税が増税のリスクとなります。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置が存在します。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
居住用不動産は生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定を促進するため、いくつかの税制上の配慮が行われています。
具体的には、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)では固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般的な住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されていました。
このような税制上の優遇措置が空き家の放置を助長したとされています。
ここでは、空き家特別対策法による増税リスクについて詳しく説明し、それに対する対応策を考えました。
空き家問題の解決に向けて、増税リスクに対応するためには、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要とされています。

投稿者 Anne