不動産の瑕疵とは
不動産の瑕疵とは、不動産に問題がないが、住む人が心理的に嫌悪感を抱く可能性がある欠陥のことを指します。
たとえば、過去に自殺や殺人、事故死、孤独死、火災などがあった物件では、心理的瑕疵が存在すると判断されます。
不動産の売主は、買主に対して心理的瑕疵があることを適切に説明しなければなりません。
もし売主が心理的瑕疵があることを説明しなかった場合、買主は契約の適合性に問題があると主張することができ、それにより売買契約を解除したり、損害賠償を請求することができる可能性があります。
つまり、売主と買主の間でトラブルや法的問題が発生するおそれがあります。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
不動産の瑕疵の種類
不動産の瑕疵は、心理的な問題以外にも「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「環境的瑕疵」という3つの種類が存在します。
これらの瑕疵について、詳しく説明します。
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは、土地や建物に見られる欠陥や損傷のことを指します。
例えば、建物では雨漏りやシロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾きなどが物理的瑕疵に該当します。
土地では、産業廃棄物が埋まっている場合や土壌汚染、地盤の問題なども物理的瑕疵となります。
物理的瑕疵は、目視で容易に発見することができる場合もありますし、リフォームや建て替えなどの対処方法も存在します。
そのため、他の種類の瑕疵に比べて比較的解決しやすいと言えます。