海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増加するなか、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することで相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数が影響します。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
この場合、更に場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課され、相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように考えると、被相続人が日本国籍を有し、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段となります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
しかし、海外資産の相続税については個々の事情や法令の変更によって異なる場合もあるため、具体的な対策を検討する際には、税務の専門家と相談することをおすすめします。
被相続人も5年以上海外に居住している場合の海外資産の相続税
ただし、被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に居住している場合に限り、海外資産には日本の相続税が課税されません。
この場合、海外不動産を相続する際には日本国内での相続手続きや税金の支払いを行う必要がありません。
以上のように考えると、海外不動産を相続税対策として所有することにはメリットがあるかもしれませんが、具体的なケースや法令によって異なる場合もあるため、個別のアドバイスを得るためには税務の専門家との相談が重要です。

投稿者 Anne