不動産売却に伴う税金の種類と具体的な計算方法
名古屋市で住宅を購入し、将来的に手放さなければならない場面に直面することは、誰にでも起こり得る状況かもしれません。
しかし、不動産を売却する際には、様々な税金がかかることを十分に理解しておくことが肝要です。
今回は、不動産売却に伴う税金の種類や計算方法、節税のポイントについて詳しくご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は、以下の3つです。
それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産の売買契約時に課される税金です。
売買契約書などに収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払います。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、早めの対応が重要と言えます。
金額は売買契約書に記載された金額によって決まり、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却金額と比較すると、印紙税は大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて設定され、売却価格が高ければ仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税が課されます。
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投稿者 Anne