不動産の売却にかかる税金について詳しく解説します
皆さんが名古屋市やその他の地域で一戸建てやマンションを購入し、将来的に転勤や地元に戻ることを余儀なくされ、不動産を手放さなければならない状況に直面することはよくあります。
そうした場合、不動産の売却にはさまざまな費用がかかると聞きますが、その内訳や具体的な計算方法、節税の方法などについて、詳しくご案内します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類やその計算方法について、お気軽にご参考ください。
不動産を売却する場合にかかる主な税金は3つあります。
印紙税がその1つです。
印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約書類に記載された金額に応じて税率が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となります。
金額自体はそれほど高額ではありませんが、売却時にしっかりと確認しておくことが重要です。
もう1つの費用は仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決定され、売却価格が高ければ仲介手数料も相応に高額となります。
法律で定められた上限では、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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投稿者 Anne