不動産の売却にかかる税金とその種類
名古屋市で家を購入し、転勤や地元への帰郷で物件を手放すことが必要になるかもしれません。
不動産の売却には税金がかかることが言われていますが、実際にどのような費用がかかるのか、詳しく知らない方も少なくないでしょう。
この場では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、そして節税する方法についてご案内します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非、ご参考になさってください。
不動産売却にかかる主な税金は何ですか? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けて割印を押すことで支払うことができます。
印紙税は契約書に記載された金額によって税額が変わり、2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合にはできるだけ早く行うことが望ましいです。
税額は幅広く設定されていますが、軽減税率が適用される期間は、1,000万円から5,000万円までの売却の場合は1万円、5,000万円から1億円までの売却では3万円となります。
不動産の売却によって獲得する金額と比較して、大きな負担とは言えないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自身で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なる金額となり、売却価格が高いほど仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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それは、「売れるまで仲介手数料半額」というプランです。
つまり、不動産が売れるまでの期間中、通常の仲介手数料の半額でサービスを提供してくれるということです。
これにより、売却完了までの費用を削減できるだけでなく、売れるまでの期間に不安を感じることなく、安心して売却活動を進めることができます。
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