固定資産税評価額の計算方法とマンションの分譲価格の違い
マンションの固定資産税評価額は、建物全体の評価額を専有面積で割って計算します。
つまり、同じ専有面積の場合、どの階にあっても評価額は同じです。
一方で、マンションの分譲価格は階層によって異なります。
具体的には、階層が上がるごとに3%の差が生じるとされています。
例えば、30階建てのタワーマンションでは、同じ専有面積でも地上階と最上階では価格に2倍の差があります。
このため、最上階の部屋では固定資産税評価額が時価の約3割程度になります。
この節税効果を強調して、販売業者はタワーマンションを宣伝しています。
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その結果、実需層だけでなく海外投資家も含めた購買層が増え、都心のタワーマンションが人気を集めています。
国税庁によるタワーマンション節税への取り組み
最近、タワーマンションによる節税を国税庁が監視しているという噂がありますが、それは本当なのでしょうか。
国税庁は特別な権限を持っており、財産評価通達の第6項という規定が存在しています。
この通達によれば、「通達で定められた評価方法による評価と実際の時価との間に大きな乖離が生じ、かつ、その乖離を利用して極端な節税策が広がっている場合には、通達に従っていても「租税回避行為」として税務上不受理できる」とされています。
つまり、通常は国税庁長官の指示に基づいて通達に従って評価が行われますが、第6項の規定により、通達の評価方法と実際の時価との乖離が大きくなり、それを利用した極端な節税策が広まっている場合には、通達に従っていても税務上の節税行為として認められないとされています。
これにより、国税庁はタワーマンションにおける節税を監視していると言われています。